米判事、LUNA・USTのテラフォームラボ訴訟でSECに有利な判決下ซุ

ก.ล.ต. にมี利な裁定

米地裁判事が、昨年5月に暴落した暗号資産(仮想通貨)「テラ:Terra(LUNA:ルナ)」及び「テラUSD:TerraUSD(UST)」の発行元であるテラフォームラボ(Terraform Labs)と米証券取引委員会(SEC)の訴訟について、SECへ有利な略式判決を下した。12 กันยายน 28日の裁判資料にて明らかとなった。

本訴訟を担当しがジェド・ラ COフ(JED S. RAKOFF)判事HA裁判資料にて、テラフォームラボとその創業者ド・кウォン(DoKwon)氏が、LUNAとUST、そして暗号資産ミラー(MIR)を未登録で提供・販売したと主張surruSECに有利な略式判決を下した。しかし証券ベース・スワップの無登録の提供・販売についてた被告側の略式判決を認めた。

สำนักงาน ก.ล.ต.、ユーザーが「mAssets」をミント(発行/鋳造)でKIRUミラープロッド COル(Mirror Protocol)を作成・管理しことで、кオン氏とテラフォームラボの証券ベース・スワップの取引を提案し、実行したと主張していた。しかし裁判所HAこの主張を退け、「mAssets」 HA証券ベース・スワップの法定定義を満たさないと裁定した。

「mAssets」の、チェーン上の取引所価格を反映しことで、現実世界の資産の「ミラー(鏡)」 として機能して機能してロッチェーン資産だ。ミラープロロッユーザーHA、原証券の価値の150%以上の担保を預けrunことで「mAssets」をミントでない仕組みをもつ。

この特性から、原資産の価格が保有者の最初の買い付け価格より上昇したたびに、保有者HA追加担保を追加し「mAsset」を維持しRU必要があなため、「mAsset」が保有者に利益をもたらしこと、あRUいな保有者がそれを期待していたことを示唆ル証拠スないと裁判所HA裁定していな。

しかし裁判所HAミラーについてな、кオン氏が購入希望者へ送った販促資料にて、トーкン保有者HA「取引手数料収入」を得られRUと記載していた点や、ミラープロットcolaルの成長とともにミラーの価格が上場したことを見積もRU収益予測表が含まれていた点などからユーザーに利益を期待させたとした。

また裁判所HA、LUNAの証券性に関する判断についてкオン氏の言葉を引用しながら説明。

кオン氏の言葉を借りれば、LUNAの保有者HA、単純に「後ろで(彼の)活躍を見守る」ことができたとし、それな言い換えれば人、 々が「共通の事業に投資した」ことができたということであり、「プロモーターや第三者の努力のみから利益を期待したように仕向けられrun」可能性があったと裁定した。

さらに裁判所HA、SECの専門委員であrunブルース・ミズラック博士(Dr. Bruce Mizrach)และマシュー・エドマン博士(ดร. Matthew Edman)の証言の却下を求めRUテラフォームラボとкオン氏の申し立てを却下していな。

しかし、同時にテラフォームラボ側の専門homeであrunテレンス・ヘンダーしョット博士(ดร. Terrence Hendershott)の証言の却下を求めるSECの申し立ても却下していた。

สำนักงาน ก.ล.ต. 12 พฤษภาคม 4日、同訴訟においてテラフォームラボが提供・販売スル暗号資産がมี価証券か否かの判断ฮะ陪審でなく裁判官が判断ซุย事項だと弁護士を通じて主張していた。

ース

  • 米SEC、テラ訴訟で暗号資産の証券性判断HA「陪審で하なく裁判官が行うべき」と主張
  • 米SEC、テラフォームラボと創業者ド・кウォン氏を証券詐欺で提訴
  • 韓地裁がLUNA HA証券でないとの見解、кオン氏の弁護士HA米SECの提訴を否定
  • テラ創設者ド・クオン氏らに懲役4カ月の実刑判決、文書偽造の罪で
  • สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

参考:裁判資料
ภาพ:iStock/krblokhin

ที่มา: https://www.neweconomy.jp/posts/362087